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「児童虐待の防止等に関する法律」
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
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「児童虐待の防止等に関する法律」では、全ての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、市区町村又は児童相談所へ通告しなければならないと定められています。

